ALTERNAをご利用頂くためには、原則として、お客さまが金商法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」に該当する法人である必要があります。
特定投資家とは
お客さまの特定投資家への該当性については、本サービス下部(フッター部分)に記載の「特定投資家制度に関するお知らせ」又は以下の金融庁ホームページを参照下さい。
https://www.fsa.go.jp/common/law/tokutei/index.html
特定投資家に該当しないお客さまについて
お客さまが特定投資家に該当しない場合でも、お客さまが当社の「特定投資家への移行承諾基準」を満たし、かつお客さまが「特定投資家への移行申出」を行い当社がこれを承認した場合には、ALTERNAをご利用頂くことができます。
特定投資家への移行承諾については、お客さまが特定投資家への移行を申し出ることにつき法人としての機関決定がなされていることを前提として、お客さまの資産状況や取引経験、資本金等の要件を総合的に判断させて頂きます。
特定投資家への移行申出をご希望のお客さまは、当社お問い合わせ窓口(alterna-pro-contact@mitsui-x.com)までお気軽にお問い合わせ下さい。